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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号

ただ、ドイツなどで恐らくそういう制度になっているというふうに聞いたんですけれども、残刑期間ではなくて、例えば、自由刑の一部を執行して、八割、九割でもいいです、残り期間は本来一年だけれども、保護観察はその一年を超えて五年ぐらい保護観察にできるというような仮釈放期間の定め方、もちろんその場合は個々具体的に再犯危険性なども勘案して決めるというものになるんですが、そういう考試期間主義というものを採用した

階猛

2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号

それで、今委員のおっしゃった考試期間主義というのは、実は法制審議会でかなり議論がされまして、そこでは二つほど問題点が指摘されております。  それは、仮釈放期間残刑期間に限定されないで、裁判所が宣告した刑期よりも長期間にわたって対象者の自由を制約することになるのではないかという論点ですね。

谷垣禎一

2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号

その中で、例えば中間施設というものを設けて処遇をしてはどうかというようなアイデア、あるいは必要的仮釈放制度を導入してはどうかとか、仮釈放期間についてのいわゆる考試期間主義の採用でありますとか、刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務づける制度の導入などが俎上に上りましたが、いずれも委員の方々の中でいろいろ賛否両論ございまして、意見がまとまらなかったというところでございます。  

稲田伸夫

2013-06-11 第183回国会 衆議院 法務委員会 第17号

○稲田政府参考人 考試期間主義というのは、一般に言われているところでは、仮釈放期間について、これを残刑期間に限定せずに、仮釈放する時点において、同時点における再犯危険性基準として定める、それを保護観察に付する。したがいまして、例えば懲役三年で、二年たったところで仮釈放にする場合も、一年に限られず、さらにもう少し長い期間仮釈放にするというような考え方であろうかと思います。  

稲田伸夫

2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号

第二に、仮釈放期間についてのいわゆる考試期間主義があります。これは、仮釈放期間残刑期間に限定せず、仮釈放時点における再犯危険性基準として仮釈放期間を定め、その間、保護観察に付すという制度です。それから第三に、いわゆる分割刑制度があります。これは、判決において懲役又は禁錮とその後の保護観察の両方を言い渡すことを可能とする制度であります。  

川端博

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