2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
ただ、ドイツなどで恐らくそういう制度になっているというふうに聞いたんですけれども、残刑期間ではなくて、例えば、自由刑の一部を執行して、八割、九割でもいいです、残り期間は本来一年だけれども、保護観察はその一年を超えて五年ぐらい保護観察にできるというような仮釈放の期間の定め方、もちろんその場合は個々具体的に再犯の危険性なども勘案して決めるというものになるんですが、そういう考試期間主義というものを採用した
ただ、ドイツなどで恐らくそういう制度になっているというふうに聞いたんですけれども、残刑期間ではなくて、例えば、自由刑の一部を執行して、八割、九割でもいいです、残り期間は本来一年だけれども、保護観察はその一年を超えて五年ぐらい保護観察にできるというような仮釈放の期間の定め方、もちろんその場合は個々具体的に再犯の危険性なども勘案して決めるというものになるんですが、そういう考試期間主義というものを採用した
それで、今委員のおっしゃった考試期間主義というのは、実は法制審議会でかなり議論がされまして、そこでは二つほど問題点が指摘されております。 それは、仮釈放の期間が残刑期間に限定されないで、裁判所が宣告した刑期よりも長期間にわたって対象者の自由を制約することになるのではないかという論点ですね。
○階委員 確かに、昨年私も質問させていただきましたあの刑の一部執行猶予制度で、ある程度考試期間主義的な要素は取り入れることができます。ただし、本体の刑が三年以内でないと一部執行猶予はできないんですね。
その中で、例えば中間施設というものを設けて処遇をしてはどうかというようなアイデア、あるいは必要的仮釈放制度を導入してはどうかとか、仮釈放の期間についてのいわゆる考試期間主義の採用でありますとか、刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務づける制度の導入などが俎上に上りましたが、いずれも委員の方々の中でいろいろ賛否両論ございまして、意見がまとまらなかったというところでございます。
○稲田政府参考人 考試期間主義というのは、一般に言われているところでは、仮釈放の期間について、これを残刑の期間に限定せずに、仮釈放する時点において、同時点における再犯の危険性を基準として定める、それを保護観察に付する。したがいまして、例えば懲役三年で、二年たったところで仮釈放にする場合も、一年に限られず、さらにもう少し長い期間仮釈放にするというような考え方であろうかと思います。
ついでに、考試期間主義の採否の検討状況についても教えていただければというふうに思います。
第二に、仮釈放の期間についてのいわゆる考試期間主義があります。これは、仮釈放の期間を残刑期間に限定せず、仮釈放の時点における再犯の危険性を基準として仮釈放期間を定め、その間、保護観察に付すという制度です。それから第三に、いわゆる分割刑制度があります。これは、判決において懲役又は禁錮とその後の保護観察の両方を言い渡すことを可能とする制度であります。